社交飲食 キャバクラ ホスト 自分で開業手続き

キャバクラ・ホスト・スナックを出したい!自分でできる?流れは?

キャバクラ・ホストクラブ・スナックなど、いわゆる「接待」を伴う飲食店を社交飲食店営業といいます。
特徴としては、従業員を客の隣に座らせたり、デュエットできることなどがあげられます。
これらの接待行為は酔客のニーズが高く、非日常感や癒しを与えられるものです。

それでは、この社交飲食店営業を始めるまでにどのようなことをしなければならいのでしょうか。
このページでは警察手続に絞って解説しています。申請から許可が下りるまでの期間などが決まっていますので、一連の流れをしっかりとチェックしておきましょう。
こちらのページを読み込めば、あなたも自分でオープンできます!

社交飲食店開業の前提となる3つの要件


申請をする前に要件をクリアしておく必要があります。
なぜならこの要件を満たさなかった場合、そもそも許可が下りないためです。

『人的要件・場所的要件・構造要件』

①人的要件
以前に罪を犯して刑が執行され、または執行されなくなってから5年以上経っていない場合など、営業者となるには要件があります。
②場所的要件
用途地域内であって、保護対象施設からの距離制限にかからない地域での申請でないと許可は下りません。
③構造要件
客室内を見渡した時に視界を遮るものがないか?また明るさは適正か?などが細かく定められています。

自分で申請をする場合には、必ず風営法の条文(第四条 許可の基準)を確認しましょう。

すでに知りたいことがあるかたは質問コーナーへどうぞ↓

社交飲食店 オープンまでの流れ

STEP1 必要書類を確認する

申請する場合に必要な書類は以下の通りです。

①営業許可申請書
②営業の方法
③使用権原疎明書類
④図面類(平面図、求積図、音響図、照明図、立面図、営業所周囲の略図)
⑤住民票(本籍地記載あり・マイナンバー記載なし)
⑥誓約書
⑦身分証明書
⑧写真2枚(2.4cm×3cm)

以上に加え、法人の場合は定款と登記事項証明書が必要です。

また、警察に申請しようとする時点でそれなりに資本投下も行われていることから、この必要条件をクリアした後に1日でも早く営業を開始することが社交飲食店経営の肝となります。

【チェックポイント】
風営1号許可申請は要件をクリアして、且つ図面類を確実に揃えることが重要です。
上記の法で定められた書類に加え、地域によっては警察署独自の書類を求められることもあります。
申請の段階になって慌てずに済むよう、自分で申請する場合にはSTEP1の時点で所轄警察署へ連絡して必要書類の確認をしておきましょう。

STEP2 図面の作成

必要な書類について把握できたら、まず取り掛かるべきは図面作成です。
不動産会社の担当の方から間取り図程度の図面は渡されているかもしれませんが、それでは風俗営業の許可申請の際に必要な図面としては利用できません。
風俗営業の許可申請では、風俗環境浄化協会と担当警察官による実地調査があります。
実地調査の際に、担当官が設備や照明の明るさが規定値以上かなどを計測します。
あまりにも不備が多ければその場で実地調査は終了し、再提出となることもありますので注意しましょう。

①平面図 どこになにがあるのか
②求積図 営業所・客室・調理場・その他の面積イチ
③照明図 照明の種類ごとに出力やどこに設置しているのか
④音響図 音響の種類ごとに出力やどこに設置しているのか
⑤立面図 椅子や机などの備品の形と寸法
⑥略図  営業周囲に保護対象施設がないか

それぞれわかる図面を作成しましょう。
イチから作成するのであれば、およそ1~2週間もあれば作成できることと思います。

STEP3 市役所で書類を取得する

まず、市役所で書類を取得します。
①住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
②身分証明書

を取得する必要がありますが、身分証明書は本籍地の役所でないと取得することはできません。

【チェックポイント】
取得した日から3か月以内のものが有効となりますので、図面類が揃ったタイミングで取得することによって二度手間になることを防ぐことができます。

STEP4 その他の書類を用意する

その他の書類で注意が必要なものが、使用権原疎明書類です。
いわゆる使用承諾書ですが、これは賃貸人に用意してもらわなければなりません。
使用承諾書の書面を用意して、不動産会社の担当の方に協力してもらい、物件所有者の方に用意してもらいましょう。

あとは営業許可申請書や営業の方法、誓約書等を作成しましょう。
書面のDLリンクを掲載しておきます。

【チェックポイント】
写真(2.4cm×3cm)については、撮影日から3か月以内のものが必要です。
街に設置してある証明写真撮影機で撮影してもよいですし、最近ではアプリで作成してコンビニネットプリントで印刷することもできますよ。
撮影したら2枚切り取って、それぞれ裏面に撮影年月日と氏名を記入しておきましょう。

STEP5 警察署への申請

書類が揃ったら警察署で申請をしましょう。
いきなり書類を持っていくのではなく、事前に所轄の警察署の生活安全課に連絡をいれて担当と日程調整をしておくとスムーズです。

警察署での書類の形式面でのチェックは当然厳しいものです。それに加えて警察官との問答は独特の緊張感があり、得意な人は少ないでしょう。
書類に不備があれば何度でも突き返されますし、担当官との予定が合わなければずるずると開業までの日程も後ろ倒しになってしまいます。そのため、作成した書類については何度もチェックしておきましょう。

【チェックポイント】
申請が受理されてから審査を経て、基準に適合していれば約55日後に許可が下ります。
許可が下りる1~2週間前に実地調査が行われます。警察も役所ですので、実地調査は当然に平日に行われるため、予定を空けておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
このページに記載されている内容を熟読すれば、自身で申請を行うことは充分可能です。
しかしながら、一般的には社交飲食店の営業許可申請を行う機会は人生の中でもそう多くありません。
内装を整えたり、酒店や広告店との打ち合わせなどで時間はあっという間に過ぎていきます。

1日も早く警察署への許可申請をして営業開始をするには、風営法や手続きを熟知した専門家に依頼することが時間と費用の面でメリットとなります。
ましてや、物件選びをミスした場合には費用の支出はあったけれど営業できないというケースも見聞きします。
このような事態を避けるためにも、あらかじめ専門家に相談しておくと安心です。

powered by crayon(クレヨン)