社交飲食ナビ 【開業までの流れを完全解説】
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社交飲食店開業ナビ【開業までの流れを完全解説】
社交飲食全般
ℚ そもそも社交飲食とはどういう意味?
A キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて「接待」をし、客に遊興または飲食をさせる営業という意味です。風営法では2条1項1号に規定されていることから、1号許可などとも呼ばれます。
ℚ 接待とはどういう意味?
A 同性か異性か問わず、特定少数の客について談笑したりお酌をすることです。そのほかにも特定少数の客について歌うことを勧めたりデュエットすることも接待にあたります。さらに詳しく知りたい方は解釈運用基準の「第4 接待について」をご覧ください。https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311
ℚ 社交飲食店にはどのような種類がありますか?
A 代表的なものとしてはキャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、クラブ、スナックなどが挙げられます。最近ではメイドカフェやコンセプトカフェ(コンカフェ)なども流行っています。
ℚ ガールズバーは社交飲食店ではない?
A ガールズバーと社交飲食店は別物です。バーの場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」という分類です。特徴としては、社交飲食店営業が原則として24時までの営業時間なことに対して、バー営業では24時以降も営業できることです。しかし、接待行為をおこなうことはできません。
ℚ ガールズバーにも指名制度やドリンクバック制度のある店がありますが、これは社交飲食店にはあたりませんか?
A 個別具体的な判断が必要ですが、一般的には社交飲食店営業にあたる可能性が高いです。通常指名制度があれば特定少数の客につくことになりますし、ドリンクバックがあればたくさんドリンクを入れてもらうために特定少数のお客について営業を頑張るだろうと判断されるからです。
ℚ 社交飲食店にあたるガールズバーだけど、社交飲食店の許可を取得していません。大丈夫?
A 大丈夫ではありません。「無許可営業」に該当するため、逮捕のリスクが非常に高い状況です。許可を取得するまでにどんなに急いでも2か月以上はかかりますので大至急許可を取得しましょう。
ℚ 申請から許可までの期間を教えてください。
A 原則として申請から約55日で許可となります。
営業者(名義人)関連
ℚ 名義人になれない人もいますか?
A 破産手続き中の方や前科がある方、暴力団関係者やアル中の方、薬物中毒者や強い精神疾患をお持ちの方、以前に風俗営業許可取消処分を受けた方や未成年者などは原則として名義人になれません。原則があれば例外もありますので、不安な場合は警察か専門家に相談しましょう。
ℚ 名義人になれないので適当な人に名義人をお願いしようと思います。大丈夫ですか?
A 大丈夫ではありません。名義を借りた人は「名義貸し違反」、名義を借りた人は「無許可営業」となります。社交飲食店以外の別の営業方法を検討しましょう。
ℚ 事情があって名義人を変えようと思います。変更手続きは簡単ですか?
A 名義人(個人が法人成りする場合を含む)を変更しようとする場合、またイチから許可申請をすることになるので簡単ではありません。どんなに最速で手続きをしても2か月はかかりますので、計画的に手続きを行いましょう。
ℚ 管理者とはなんですか?
A 名義人とは別に、営業所1か所につき専任の管理者を1人選任する必要があります。通常店長や支配人が選任されますが、名義人と同一でも構いません。しかし、名義人になれない人同様の基準があります。また、専任なので営業所に通勤できる必要があります。遠方に住民票がある場合などは管理者になれない可能性があるので、事前に確認しておきましょう。
ℚ 管理者がいなくなりました。どうすればよいですか?
A 管理者が辞めるなどしていなくなった場合は、その日から14日以内に別の管理者を選任して所轄警察署に届け出る必要があります。これを怠っていると罰則がありますので、管理者が退職しそうな場合にはあらかじめ後継者を見つけておきましょう。
ℚ 身分証明書とは何ですか?
A 身分証明書とは、本籍地にある役場で取得する証明書となります。運転免許証・保健証・マイナンバーカードなどの一般的に言われる身分証明書とは異なりますので注意ください。
設備・構造関連
ℚ 照明器具のスライダクスで許可は取れますか?
A はい!原則として問題ありません。ただし、5ルクス以下の照度にならないように固定等をしておく必要があります。
ℚ VIPルーム等の個室を設けたいのですが、何か要件はありますか?
A はい!あります。洋風の場合は16,5㎡以上・和風の場合は9,5㎡以上の面積要件が必要です。
ℚ 許可をとった後に営業所の改築(増築)を考えています。手続きは簡単ですか?
A ①~③のような場合には、新規の許可を取り直す必要があります。①営業所の建物の新築または移築 ②営業所の建物の床面積が2倍以上になる増築 ③営業所内の客室部分の改築
ℚ パーテーション(衝立)の高さに制限はありますか?
A はい!あります。 おおむね1メートルを超えたらダメです。
ℚ 求積図や平面図などの作成は、どのようにしたら良いですか?
A jwCADが直感的に操作しやすいのでおススメです。なお、客室については内壁からの寸法を記載する必要があります。https://www.jwcad.net/ ←「jwCADのダウンロードページ」
営業所の場所関連
ℚ 場所によっては許可が取れない場合がありますか?
A はい!あります。 各都道府県により異なりますが、①児童福祉施設・学校・一定の病院などの周囲や、②商業地域や準商業地域以外は許可が取れない等の場合があります。店舗を借りる前に事前に調査しておく事をおススメします。
ℚ 許可を取ったあとに近所に保育園ができました。大丈夫ですか?
A 大丈夫です。しかし、今後名義変更をされたいと思っても新規で許可を取り直すことはできません。事情がある場合には警察か専門家に事前に相談しましょう。
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